2015年、気候変動交渉は歴史的な転換点を迎えます。「パリ協定(Paris Agreement)」の採択です。この協定が、現在のカーボンクレジット市場のルールと、企業戦略の前提を根本から変えました。
パリ協定のパラダイムシフト
京都議定書との最大の違いは、その枠組みです。
- 京都議定書
一部の先進国のみが削減義務を負う「トップダウン」方式。 - パリ協定
先進国・途上国を問わず、「全ての国」が自国の削減目標(NDC:Nationally Determined Contribution、国が決定する貢献)を策定・提出・更新する「ボトムアップ」方式。
この「全人類参加型」への移行により、CDM時代の「先進国vs途上国」という二項対立的な構造が緩和しました。途上国も自国のNDC達成責任を負うことになったのです。
パリ協定6条(市場メカニズム)
この新たな枠組みのもとで、国際的な市場メカニズムをどう再設計するかが議論され、そのルールが「パリ協定6条」に規定されました。これは、京都メカニズム(CDM, JI)の後継となる非常に重要な条文です。
- 第6条2項(協力的アプローチ)
各国が「二国間」または「多国間」で削減プロジェクトを実施し、その成果(ITMOs:国際的に移転される緩和成果)を取引する枠組みです。日本が推進する「JCM」は、この6条2項の活用を前提に設計されています。 - 第6条4項(国連集中管理メカニズム)
国連の監督下で運営される「グローバルな市場メカニズム」です。京都議定書のCDMの後継制度(A6.4ERsと呼ばれるクレジットが発行)と位置づけられています。
専門家の視点「二重計上(Double Counting)」の厳格な禁止
パリ協定6条を理解する上で、実務上最も重要な概念が「二重計上(ダブルカウント)の防止」です。
例えば、日本がJCM(6条2項)を通じてベトナムで再エネプロジェクトを実施し、100トンの削減クレジット(ITMOs)を創出したとします。
- 日本がこの100トンを自国のNDC達成に「利用」した場合、
- ベトナムは自国のNDCの進捗報告において、この100トンを「控除(マイナス)」しなければなりません。
この会計処理を「相当調整(Corresponding Adjustment / CA)」と呼びます。もしベトナムが調整を行わず、日越両国が同じ100トンを「自国の削減」として報告すれば、地球全体では100トンしか減っていないのに、帳簿上200トン減ったことになってしまう(=二重計上)からです。
企業がVCMでカーボンクレジットを購入し、自社のSBT目標などに対する「カーボンオフセット」として主張(クレーム)する際にも、そのカーボンクレジットが「相当調整済み」であるか否かが、SBTiなどの国際イニシアチブから厳しく問われることになります。